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電子帳簿保存法改正により変わるタイムスタンプ要件の緩和を解説

電子帳簿保存法改正により変わるタイムスタンプ要件の緩和を解説

2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法。今回スキャナ保存において、以下の改正がなされました。

  • 税務署長の事前承認制度の廃止
  • タイムスタンプ要件の緩和
  • 適正事務処理要件の廃止
  • 検索要件の緩和
  • ペナルティの強化

なかでも注目すべきは「タイムスタンプ要件」の緩和です。今回、電子書類の改ざんリスク防止に欠かせないタイムスタンプについて、電子帳簿保存法改正により何が緩和されたのか、また経理担当者としては、どう対応すべきかをお伝えします。

 


<CONTENTS>

電子帳簿保存法の概要と過去の改正ポイント

 電子帳簿保存法とは?

 電子帳簿保存法、これまでの改正ポイント

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの概要

 タイムスタンプとは

 電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの役割

 タイムスタンプ付与の流れ

電子帳簿保存法改正によるタイムスタンプ要件緩和のポイント

 これまでの電子帳簿保存法改正でのタイムスタンプ要件緩和の概要

タイムスタンプ要件緩和による経理担当者対応のポイント

 緩和された要件の把握

 自社で利用しているシステムやクラウドサービスの確認

 外部サービスの活用

電子帳簿保存法の改正内容をしっかり把握して適切な対応を


電子帳簿保存法の概要と過去の改正ポイント

電子帳簿保存法とは?

1998年に施行された電子帳簿保存法とは、従来、紙での保存が義務付けられていた税務関係の帳簿、書類を一定の条件を満たせば電子データでも保存できるようにした法律です。

電子帳簿保存法が施行された背景には、多くの企業で進む業務のIT化により、社内や社外でのやり取りが紙ではなく電子データに変わっている点が挙げられます。電子データでのやり取りをそのまま保存することで、業務効率化につながるとして施行されました。

電子帳簿保存法、これまでの改正ポイント

2022年1月の改正を含め、電子帳簿保存法はこれまでに6回改正が行われています。最初の改正は、2005年の「電子署名が必要かつ3万円以下の国税関係書類に限定した電子帳簿保存法スキャナ保存制度の開始」。次に2015年の「金額基準の上限や電子署名の義務化の撤廃、適正事務処理要件の追加」、2016年の「スキャナ保存要件の緩和(デジカメやスマホで撮影した画像の保存も認められる)」、2019年の「個人事業主の承認申請の提出期限に特例追加(過去の重要書類も承認前であっても税務署に届出すればスキャナ保存の対象になる)」、2020年の「電子決済の領収書が不要に(請求書などの利用明細データも証憑として認められる)」です。

そして、今回、2022年の改正で注目すべきポイントは、冒頭でもお伝えしたとおり「税務署長の事前承認制度の廃止」 「タイムスタンプ要件の緩和」「適正事務処理要件の廃止」「検索要件の緩和」そして「ペナルティの強化」の5点です。

最新の改正については「電子帳簿保存法、2年間の猶予で変わることや対応するための3つのポイントを解説」の記事もご参考ください。

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの概要

タイムスタンプとは

タイムスタンプとは、紙の書類での署名や押印の代わりとなるもので、電子化された書類の存在証明、そして内容が改ざんされていないことの証明をするためのものです。

紙の書類における署名や押印は法的効力を持ち、簡単に改ざんはできません。しかし、電子文書は比較的容易に改ざんができてしまうため、電子化された書類の安全性や信頼性を高めるために用いるものがタイムスタンプです。

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの役割

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの役割は大きくふたつ、存在証明と非改ざん証明です。それぞれについて簡単に説明します。

  • 存在証明とは?
    電子化された書類が、タイムスタンプを刻印した時間以前から存在していたと証明するものです。

  • 非改ざん証明とは?
    電子化された書類が、タイムスタンプを刻印した時間以降に改ざんされていないと証明するものです。

タイムスタンプ付与の流れ

タイムスタンプの付与はまず、総務省が2004年11月に策定した「タイムビジネスに係る指針」を踏まえ、日本データ通信協会が認定した時刻認証業務認定業者(TSA)と契約します。同様に日本データ通信協会が認定した認定スタンプの付与が可能な会計システムの導入を行い(現在利用しているものがすでに認定スタンプ付与が可能であるものであれば新たに導入の必要はありません)、次の手順でタイムスタンプの付与を進めていきます。

 

  1. タイムスタンプを付与する書類を用意します。

  2. 用意した書類をスキャンします。また、スマートフォンやタブレットなどで撮影して作成した画像データでも構いません。

  3. スキャンもしくは作成した画像データを認定スタンプの付与が可能なシステムに取り込みます。

  4. 取り込んだ画像データに対し、時刻認証業務認定業者からタイムスタンプが付与されます。

なお、タイムスタンプ付与を行うためには、時刻認証業務認定業者に利用料を支払わなければなりません。 

電子帳簿保存法改正によるタイムスタンプ要件緩和のポイント

電子帳簿保存法によるタイムスタンプ要件の要件緩和のポイントを紹介します。

これまでの電子帳簿保存法改正でのタイムスタンプ要件緩和の概要

2022年の改正でもっとも大きな緩和は、タイムスタンプを付与する期限および、タイムスタンプに代わる保存方法の要件追加です。

これまで、スキャナ保存について、改ざん防止の観点からタイムスタンプを付与する期間がかなり短く設定されていました。受領者とスキャンするものが同一の場合はおおむね3営業日以内、受領者とスキャンする者が異なる場合はおおむね7営業日以内でした。

今回の改正では、どのケースであっても「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに」とされています。例えば1ヶ月通常の業務サイクルとしている企業であれば1ヶ月+おおむね7営業日、最長で2ヶ月とおおむね7営業日以内という条件になりました。(※ただし、国税関係書類の受領等から入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限ります。)

また、これまで発行者と受領者双方のタイムスタンプ発行が必須だったのが、データの訂正や削除の履歴を残せるシステムやクラウドサービスを使うといった条件を満たしていれば、タイムスタンプの付与に代えることが可能となりました。

これにより取引先との電子データのやり取りが大幅に効率化されるようになります。

タイムスタンプ要件緩和による経理担当者対応のポイント

これから本格的に電子化を進める企業にとって、今回の電子帳簿保存法改正により、特に経理担当者の方が具体的にどのような対応をすればよいかで悩まれているケースは多いのではないでしょうか。そこで、タイムスタンプ要件緩和によって、どのような対応が求められるのか、主なポイントを説明します。

緩和された要件の把握

経理担当者として、具体的な要件を把握することはもちろん、スキャナ保存が必要な書類をよく発行する部門には、期限内の提出を周知しておくことも重要です。

自社で利用しているシステムやクラウドサービスの確認

今回の改正で、要件を満たしているシステムやクラウドサービスであれば、タイムスタンプが不要になります。そのため、自社で利用しているシステムやクラウドサービスが要件を満たしているかは必ず確認しておきましょう。

今回の改正により、経理部門の負担は大幅に軽減される可能性があります。この機会に経理部門のDX化を検討している場合は、「2021年度の電子帳簿保存法改正によりチャンスが拡がる経理部門のDX化」を参考にしてください。

外部サービスの活用

内部の人員だけでは電子化への対応が難しいという場合もあるかもしれません。そうした場合は、外部サービスの利用を検討してはいかがでしょうか。

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電子帳簿保存法の改正内容をしっかり把握して適切な対応を

今回の改正により、タイムスタンプの要件は大幅に緩和されました。これにより経理業務の手間も大きく軽減されると予測されます。

しかし、大幅に緩和されたからこそ、変更された要件をしっかりと把握していないと適切な対応はできません。電子化を進め、本来の業務に集中するための時間をつくるためにも、まずは改正内容の把握をしっかりと行っていきましょう。


参考:

業務効率化・働き方改革のお役立ち資料

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